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精神保健福祉手帳??

いまここテラスでは、日々多くの方が見学やご相談に来られます。来ていただいた方にはできるだけ協力して、力になりたいと思い日々勉強をしているスタッフの廣瀬です。

ハローワークの紹介を受けて見学に来られる方が多いのですし、ホームページやブログを見かけて、足を運んでいただける方もおられます。ありがたいことです。

事業所の利用以外にもいろいろなことをご相談いただく事があり、その中でも最近よく尋ねられる内容の一つに、障害者手帳をまだ取得していないけど、取得したほうがいいのでしょうか?というものがあります。そこで今日は改めて、精神保健福祉手帳について書いてみようと思います。

まず、精神保健福祉手帳は精神障害をお持ちの方の自立を助け、社会参加の促進に交付されます。ちなみに診断を受けられた方の約75%の方が手帳を取得されているそうです。

そして、手帳を取得することで生活していく中で下記のような支援が受けられます。

・所得税、住民税の減免、
・自動車税免除(1級のみ)
・雇用保険受給期間の延長
・NHK受診料減免(非課税世帯)
・図書館、公営駐車場などの公共施設の無料化、減額化
・金融機関での350万円までの非課税貯金(まる優貯金)
・金融機関での350万円までの非課税国債(まる副制度)
・生活保護を受けている場合は障害加算
・携帯電話基本料無料
・遊園地、カラオケ、アミューズメントスポットで利用料減額

また、所得税の減免も大きなメリットといえるでしょう、確定申告時に手帳所持者一人あたり27万円の控除が可能となります。こちらのサイトに各種サービスが紹介されているので、ご参考ください。

 

http://fukushi.webcrow.jp

 

取得することに対して心理的に抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、手帳は必要なときに免許証のように提示するもので、もちろん提示しないことも自由です。そして就労継続支援A型事業所の利用の際には原則的に、手帳が必要になります。

いかがでしょうか?常に取得されている方でも、知らない場合も多く。驚かれることもあります。事業所利用のご相談はもちろん、ご見学やご相談など随時受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。

 

by いまここスタッフ