近年の物価高を背景に、2024年6月から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。この制度は、働き方や家族構成によって実施方法や減税額が変わる複雑なものです。納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されます。
配偶者がいる場合でも、扶養に入っていなければ2人とも納税者本人として扱われます。ただし、所得制限があり、所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える人(給与所得のみの場合は2,000万円を超える人)は減税されません。会社員や扶養に入っていないパート、アルバイトなどの給与所得者は、所得税が2024年6月の源泉所得税から、住民税は7月から減税されます。
一方、フリーランスなどの事業所得者は、2024年分の確定申告時に給与所得者と同様の特別控除が適用されます。また、所得税や住民税の非課税世帯については、別途給付金支給制度が設けられるようです。詳しく知りたい方は市のホームページをチェックすることをおすすめします